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投資ビザ


メキシコのフィエスタ

投資ビザを利用した移住方法についてのお問い合わせがありました。

まず、アメリカ永住権取得方法について、お答えいたしますが、

必ず専門機関で、ご確認いただくよう申し上げます。

現行の移民法による永住権を取得する方法は、大別すると以下の5つがあります。

永住権取得方法 

取得までの期間

1配偶者(結婚)・家族       10カ月~

2DV抽選永住権      約2年(※応募期間も含む)

3米国への投資(EB-5)        1.5年以上

4自己の才能および能力       2~3年

5米国の雇用先(スポンサー)のサポート 2~5年

3.EB-5 メインカテゴリー (投資永住権プログラム)
EB-5(イービー・ファイブ)プログラムは、米国移民法に定められた政府公認
プログラムです。

<永住権取得までの期間>

1.5年以上

<目的> 

アメリカ国内における地域(企業)の発展と雇用の促進。

自身の投資により永住権の取得が可能。

英語力やビジネスキャリア、学歴なども関係なし。

<一回の投資で>

配偶者と21歳未満の未婚のお子様全員が、一度に永住権申請を行うことができます。

重要ポイント

アメリカ国内の新規企業に100万ドル以上の投資をしなければならない事

2年以内に最低10名のアメリカ人従業員を直接的に雇用しなければならない事

3.EB-5 地域センタープログラム (投資永住権プログラム)

地域センタープログラムは、期間限定の優遇プログラム。

メインカテゴリーに比べると、規定が緩和。

移民局により雇用促進地域と認められた地域センター(Regional Center)内の投資であれば、投資額50万ドルで永住権の申請が出来る。

雇用は、直接雇用、間接雇用、共に可。

投資先は、アメリカ国内の不動産や事業など

投資先によっては、永住権の取得のみならず資産運用も可能。

EB-5 投資プログラムでのアメリカ永住権申請から取得までの期間は、他の取得手段と比べて早い。(結婚による永住権を除く)

日本を含め、世界各国から移民投資家が、このプログラムを永住権申請に利用

*EB-5地域センタープログラムは、2012年9月末に3年の延長が確定しただけで、今後どうなるかは不透明です。2015年9月末に法律の延長あるいは終了が決まります。

この法律が終了した場合は、その後、EB-5地域センタープログラム永住権の申請は不可能となります

もう1年も残っていませんので、期間にお気を付け下さい。


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