top of page

CPA(Certified Public Accountant)=米国の公認会計士


事務所ビル

私の誕生日は、4月15日。確定申告の締切日。

アメリカに来てから、誕生日が覚えやすいので、日本より誕生日のプレゼントをもらう機会が増えました。(笑)

さて、日本のお客様から 日本人CPA(Certified Public Accountant)=米国の公認会計士を紹介して欲しい、と頻繁に頼まれるのですが、正直申し上げまして、ヒューストンに日本人CPAはいないと思います。

おそらく、テキサス州にも、居ないのではないでしょうか?

(もし、このブログを見て、ヒューストン又はテキサス州内に日本人CPAを知っている方がいましたら、逆に私が教えて欲しいので、ぜひメールを下さい!nolikonakano@yahoo.co.jp ⇐メルアドは、こちらになります。)

私は多忙で、実は、この締切日4月15日までに、確定申告を終らせた事がありません。

センチュリー21に仲のいい中国人がいたのですが、私は、彼からCPAを使う様に教授されました。

もう締め切りが迫って、焦って書類を書いていた時、彼に「自分で申告するなんて、馬鹿げている。CPAを雇って、(私が)CPAに払う料金以上に 税金の節約をしてもらいなさい!」と言われました。

「なるほど。」と思い、それ以来、私もCPAを使っていますが、彼女はアメリカ人です。

CPAを利用すると、書類上の質問などに、わざわざ自分で答える必要がなくなり、とにかく何かあったら、全部CPAに回すことが出来ます。同時に自分を擁護する事ができます。

4月15日前に申告日の延期手続きをしますと、最大で期限を10月15日まで延期することが出来ます。私は、その常連です。

先ず、4月15日までに延期手続きが完了していれば、延期に対してのペナルティーはありません。(例外があるかもしれませんので、詳細は、ご自身で調べて下さい。)

しかし、延期手続きをしていないと、罰金が課せられます。

それから、払わなければならない税金がある場合には、その金額に対して延期した日数分の利子が課されます。

納税額が多額になる事が予想される場合は、先に大目に税金の支払いをしておいて、正確な額が分かった後に、余分に支払った分を払い戻してもらえば、利子を回避することが出来ます。

もし、うっかり締切日を見逃してしまっても、とにかく、自分が気が付いた時に 申告に向けて準備を進めている事が大事です。

例えば、IRS(Internal Revenue Service = アメリカ合衆国内国歳入庁)に確定申告をしていない事を指摘されても、準備書類を見せるだけで、大きな問題にならないで済みます。何もしていないと、犯罪者にされる恐れがあります。

アメリカで一番やってはいけない事は、大した事ではないと自分で判断して、ごまかしたり、隠す事です。正直に、書類が多くて遅れている理由を説明すれば、いきなり告発される事はないと思います。

明日は、延期の確定申告締切日、10月15日です。

私も、今日、やっと、CPAから解放されました!

ヤッホー!


bottom of page